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2019.03.13
入籍をしよう!!
結納や会食会を済ませ、いよいよ入籍ですね。
今日は、入籍に関してご案内をいたします。
まずは、役所に婚姻届を提出するときには下記の書類などを用意しましょう。
・婚姻届一通
・本人確認書類(運転免許証やパスポートなど顔写真付きのもの)
・ふたりの旧姓の印鑑(婚姻届に押印したのと同じ印鑑)
※さらに、本籍地ではない役所に婚姻届を提出する場合には
戸籍謄本もしくは戸籍抄本 が必要になりますのでご注意ください。
(戸籍謄本は発行料金が掛ります!)
更に詳しくご案内致します!
婚姻届
婚姻届は、区役所など戸籍を扱っている役所であれば、
居住地や本籍地にかかわらずどこでも無料で入手することが可能です。
(緊張して書き間違えてしまうこともありますので、婚姻届をもらう際には少なくとも2枚もらうのがおすすめです。)
※記入の際は、油性ボールペンを使用し、
捺印にシャチハタの使用はNGです!ご注意ください。
戸籍謄本
婚姻届と併せて提出が必要です。
入籍とは、婚姻届に記入されている2人の今までの戸籍から抜き、
新しく戸籍をつくることいいます。
婚姻届を受理した役所は、入籍の手続きがあったことをふたりの今までの本籍地に通知しなければなりません。
そのため、戸籍謄本が必要です。
本籍のある役所に提出する場合は通知する必要がないため、戸籍謄本は不要です。
戸籍謄本は本籍のある役所でなければ入手できません。平日に休んで役所へ行くのが難しい場合や、本籍地が遠方である場合などは郵送で請求することもできますよ!
身分証明書
提出しませんが、本人確認のために2人の身分証明書も必要になります。
婚姻届を提出する際に身分証明書の提示を求められますので用意しておきましょう。
「氏名及び住所」もしくは「氏名及び生年月日」の確認ができるものを前提としています。
運転免許証やパスポート、マイナンバーカード、顔写真ありの住民基本台帳カードなどであれば、
どれか1点の提示でOK!
保険証や年金手帳、写真の貼付のない住民基本台帳カードなどの場合は、どれか2点の提示が必要となりますので
ご注意くださいね。
ふたりの旧姓の印鑑(婚姻届に押印したのと同じ印鑑)
提出時に捺印することはありませんが、
万が一記入ミスがあった場合に必要になるものですのでもって行くのが安心です。
婚姻届書き方のポイント
提出日
→婚姻届を記入した日ではなく、婚姻届を提出する日付を記入します。
内容に不備がない場合はこの日がふたりの入籍日です。
氏名
→「夫になる人」「妻になる人」の欄にそれぞれの名前を記入します。
その際は、婚姻前の氏名を記入してください。
住所・世帯主
→住民票に記載されている住所、世帯主を記入します。
※すでに2人で暮らしている場合でも、転出届や転入届の手続きが済んでいない場合は気をつけましょう。
父母の氏名
→父母の氏名欄は、父親はフルネーム、母親は下の名前のみを記入します。
どちらかが死別している場合も記入しましょう。
また、両親が離婚している場合はそれぞれの氏名を記入します。
続き柄
→続き柄は戸籍謄本と同じものを記入する必要があります。
長男・長女の場合は「長」、次男・次女は「二」など、漢数字を記入します。
婚姻後の夫婦の氏
→婚姻後は、夫の姓を名乗るのか妻の姓を名乗るのか選択ができます。
選択された方が新しい戸籍の筆頭者となり、変更することはできませんので注意してください。
新しい本籍
→新しい本籍地は日本国内に存在する住所であればどこでも選択可能です。そこに住んでいなくても構いません。
婚姻後の夫婦の氏として選択された人が再婚の場合など、すでに戸籍の筆頭者となっている場合は本籍地を空欄にします。
証人
→証人は20歳以上の人、2名必要というルールしかありません。
夫側から1名・妻側から1名選ばなければならないということもありませんし、
家族でなければならないというわけでもありません。外国人でもOKです。
必要書類が整ったらいよいよ提出です。
婚姻届はどこで提出できるのか、入籍をしよう!!Part2でご紹介いたします。
〜MEMORIES OF LIFE〜
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